「表題部の登記しかない不動産については、所有権保存登記を申請しないといけない」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法務局の屋根裏には、

 

ねずみの兄弟が住んでいます。

 

 

「ねえ、兄ちゃん」

 

「なんだよ」

 

「所有権の登記がある不動産と、

 

 表題部の登記しかない不動産が

 

 あるじゃない」

 

「うん」

 

「あれって、

 

 同じように相続登記できるの」

 

「あー、結論から言うとできない」

 

「どうして?」

 

「所有権の登記がある不動産に

 

 ついては所有権移転登記を

 

 申請するんだけど、」

 

「うん」

 

「表題部の登記しかない不動産に

 

 ついては所有権保存登記を

 

 申請しないといけない」

 

「え?違うの?」

 

「そう、初めて所有権の登記を

 

 するときには所有権保存登記。

 

 だから、違う登記になる」

 

「そうか。一緒に申請できないんだ」

 

「所有権移転登記と、所有権保存登記を

 

 別々の申請書で作って、

 

 連件にして申請することはできるから

 

 添付する書類は援用することができる」

 

「あー、戸籍とか遺産分割協議書まで

 

 別々に用意する必要はない、ってことね」

 

「そのとおり。

 

 申請書だけは別々にする必要がある」

 

「なるほど」