前回の続きです。
所有権の登記名義人が国内に住所を
有しないときは、その国内における
連絡先となる者の氏名又は名称及び
住所その他の国内における連絡先に
関する事項として法務省令に定める
ものを登記事項とする、
と要綱案には書いてあります。
連絡先の人は登記名義人じゃないから
住所変更しても、2年以内に登記
しなくても過料にはならないのかな。
そもそも、誰も連絡先になってくれな
かったら、住所変更登記申請できない
のかな。登記事項だし。
そうなると、海外在住者用の連絡先
になってくれるサービスなんてのが
できるかもしれない。
...司法書士が引き受けるのかな。
もしも、住所変更を職権でしてもらう
ように申し出てたらどうなるのかな。
連絡先の登記は、しなくても過料の
対象にはならないのかな。
連絡先の方が亡くなられたら...
やはり登記名義人に登記申請義務が
あるのかな。
いろいろな疑問がわいてきます。
今は、住所を移転しても登記をしない
ことがほとんどなので、海外に住所が
ある登記はあまりありませんが、
住所変更が義務化されると、
海外に行かれる仕事の方は、
割といらっしゃると思うんですよね。
また、法改正までにいろいろと
整理されるんでしょうね。