登記情報提供サービスで提供される情報について。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

インターネットを使って、

 

自宅や会社のパソコンで

 

登記の内容を確認できる

 

登記情報提供サービス。

 

 

この登記情報提供サービス、

 

法務局に行かずにすぐに

 

登記情報が確認できるので

 

とても便利ですが、

 

登記情報全部が確認できるの?

 

という疑問が浮かびます。

 

 

確かに、登記事項要約書は

 

手数料が450円、

 

登記事項証明書は600円です。

 

それに比べて、

 

登記情報提供サービスは

 

334円。

 

圧倒的に安いです。

 

 

これで、600円の証明書の内容を

 

全部確認できるの?と思います。

 

 

...法律にはどう書いてあるでしょうか。

 

 

登記情報提供サービスについては

 

実は不動産登記法ではなく、

 

「電気通信回線による登記情報の

 

 提供に関する法律」に定められています。

 

 

第二条 この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における登記簿等(不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに記録されている情報で次に掲げるものをいう。ただし、電気通信回線を使用して提供することに適しないものとして法務省令で定めるものを除く。
 当該登記簿等に記録されている事項の全部についての情報
 当該登記簿等に記録されている事項の一部についての情報で法務省令で定めるもの

 

長いですね。

 

この条文は、登記情報提供サービスで

 

取り扱う登記情報の定義がされています。

 

終わりの方に書いてある一号で

 

「当該登記簿等に記録されている事項の

 

 全部についての情報」とありますね。

 

つまり、登記記録に記録されている

 

登記情報全部が提供される、ということです。

 

 

ちなみに、登記事項証明書の

 

全部事項の証明情報は、

 

不動産登記規則 第196条

 

 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記

 

 記録を除く。以下この項において同じ。)

 

 記録されている事項の全部

 

...同じですよね。

 

つまり、登記情報提供サービスで

 

提供される全部事項の内容は、

 

法務局で証明される全部事項証明書と

 

同じ内容、ということなんです。

 

 

 

334円で600円の登記事項証明書と

 

同じ内容が自宅や会社にいながら

 

確認できる。お得ですよね~。

 

ただし、それを印刷しても

 

登記事項証明書にはなりませんので

 

ご了承ください。