登記は、申請主義。課税は、現況主義。では、土地台帳は? | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

基本的に、

 

あくまでも基本の話ですが、

 

登記は、申請主義です。

 

 

窓口で、

 

登記と実態が違う、と言われることが

 

よくあります。

 

あるはずの建物の登記がない、

 

取り壊された建物の登記が残ってる、

 

建物が建ってるのに

 

地目は雑種地のまま、

 

もう農地じゃないのに地目は田のまま、

 

道路が通ってるのに、田のまま、

 

何十年も前に亡くなった方の名義のまま

 

...。

 

 

それというのも、登記が申請主義だからです。

 

建物が建てられても

 

建物が壊されても

 

地目が変わっても、

 

所有者が変わっても、

 

法務局が勝手に変更登記を

 

するわけではありません。

 

 

基本的に、登記申請がなければ、

 

登記の内容は変わりません。

 

 

ただし、固定資産税は

 

現況により課税されます。

 

建物の登記がなくても、

 

建物がそこに建っていたら

 

固定資産税が課税されます。

 

固定資産税の課税明細書を

 

見ると、「登記地目」「現況地目」と

 

書かれていたりします。

 

登記の地目で課税されるではなく、

 

現況の地目で課税されている、

 

ということです。

 

固定資産税を納めてください、

 

という通知書も、

 

亡くなられた登記名義人あてではなく

 

相続人あてに届いたりします。

 

 

ただ、ここまで書いてきて、

 

疑問が生じました。

 

土地台帳は、

 

昭和25年の地方税法施行までは

 

課税台帳だったはずですよね。

 

 

でも、相続登記がされないと

 

土地台帳の所有者も

 

書き換えられない。

 

では、固定資産税の課税は

 

どうしてたの...?

 

 

これは、昭和22年施行の

 

土地台帳法、

 

昭和25年施行の

 

土地台帳法施行令、

 

土地台帳法施行細則、ではなくて

 

明治22年の土地臺帳規則、

 

土地臺帳規則施行細則を

 

調べないといけない感じですね...。

 

 

調べてみます。

 

答えが出るかどうかは

 

わかりませんが...。