さて、何から書こうか、
と考えてしまうと
順番や構成ってものすごく大事に
思えてきて、
何も書けなくなってしまいます。
なので、思いつくままに書いていきます。
土地と建物は別の登記簿です、
と書きました。
確かに、その通りです。
確かにその通りなのですが、
登記できる建物は、
土地に定着した建物です。
日本中どこにでも移動できるような
トレーラーハウスのような建物?は
登記できません。
ということで、建物の登記は、
必ずその所在地を記載します。
〇町一丁目1番の土地の上に
建っていたら、その所在は、
「〇町一丁目1番地」、
〇町一丁目1番1の土地の上に
建っていたら、その所在は
「〇町一丁目1番地1」、となります。
建物の所在の「〇番地」というのは、
〇番の土地に建っている、
という意味だと思ってください。
さて、
ここで、少し困った問題があるのですが、
土地の登記と建物の登記は別です。
土地が分筆されて、建物の所在地番が
変わっても、法務局は職権では所在地番を
変更しません。
たとえば、1番の上に建っている
家屋番号1番の建物の所在は
「1番地」ですが、
1番の土地が分筆されて1番1、1番2に
なっても、家屋番号1番の建物の所在は
「1番地」のままです。
分筆申請の時かその後に、
建物の所在変更の登記をしない限り、
建物の所在は変更されないのです。
なので、いろいろと困った事態が起きます。
先ほどの例でいくと、現在は「1番1」の上に
建物が建っているのに、
登記簿の所在が「1番地」のままだと
「1番1」の土地上の建物を調べても、
この建物は見つかりません。
分筆前の「1番」の上の建物、を
検索しないと、
この建物が見つからないのです。
おかしいな、
建物の登記があるはずなのにな、
という時は、
分筆の日付と建物新築の日付を
確認して、分筆前の地番でも
土地上の建物を調べる必要があります。
さらに困った事例でいくと、
もともと「1番」の上に「1番1」と「1番2」の
建物が建っていて、その土地を
「1番1」「1番2」に分筆した。
この時に、家屋番号「1番1」「1番2」の
建物が建っている部分が
分筆後、「1番1」になり、
分筆後の「1番2」には何も建ってない、
という分筆だったとします。
何も知らない方が、「1番2」の土地建物を
請求するときに、「1番2」の地番と
家屋番号を入力して請求したら、
実際は「1番2」の上には建ってない
家屋番号「1番2」の建物が
出てしまうんですよね...。
もちろん、所在地番が「1番地」になってるので
おかしいな、とは思われると思うのですが、
実際には「1番2」には建ってない建物の
証明書を取得することになってしまいます。
もっと困るのが、
「1番1」の土地の上に
家屋番号「1番1の1」「1番1の2」が
建っていて、この「1番1」の土地が
分筆されて「1番1」「1番3」になった。
ここまでは問題ないのですが、
家屋番号「1番1の2」が建っている
部分が「1番3」になってしまった場合。
建物の所在変更登記がされないと、
「1番1」の上にそのまま
建っているように見えますよね。
ちゃんと「1番1」の所在で検索して、
「1番1の1」「1番1の2」の2つが
建っているように
登記簿上は見えます。
でも、実際は、「1番1の1」しか
建ってなくて、「1番1の2」は
「1番3」に建っている...。
この場合は登記簿だけ見ても
わからないので、注意が必要です。
建物があるはずなのにない、とか、
建物は1個しかないはずなのに
2個登記されてる?とか、
ちょっとでも違和感が感じられたら、
分筆登記も疑ってみてください。
ここは、難しいところですね。