「分筆」についての、ざんねんな話。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

閉鎖登記簿の残念な話を

 

書いていて思ったのですが、

 

分筆でできた土地についても

 

残念な場合があります。

 

 

分筆登記というのは、

 

1つの土地を2つ以上の土地に

 

分けることです。

 

 

広い田んぼの一部を

 

宅地にして家を建てるために

 

土地を2つに分けて

 

片方を宅地に地目変更したり、

 

土地の一部が

 

市道の拡幅のために

 

買収された時に

 

買収された部分だけを

 

切り取って市に売り渡したりします。

 

 

この場合、分けた後の土地は

 

2つですが、分ける前の登記簿は

 

1つだけです。

 

でも、土地は2つ別々の土地になるので、

 

登記簿も2つ必要になります。

 

そこで、1つの土地については、

 

もともとの土地の登記簿を使用して、

 

ほかの土地については、

 

もともとの土地の登記簿の

 

現に効力のある部分のみを

 

コピーして新しい登記簿を作ります。

 

 

たとえば、2番という地番の土地を

 

2番1、2番2の2つに分けた場合、

 

2番1の方は、もとの2番の登記簿に

 

「2番1、2番2に分筆」と記載して

 

地番を「2番1」に変更して

 

そのまま2番1の登記簿として使用します。

 

 

そして、もう一方の2番2の登記簿は

 

もとの2番の登記簿の、効力のある部分のみを

 

「転写」して2番2の登記簿を作ります。

 

 

なので、

 

2番2の登記簿には、2番2を分筆してからの

 

登記の流れしか記載されてません。

 

分筆される前の登記の流れを調べるためには

 

分筆元の2番1の登記簿をさかのぼって

 

いく必要があるのです。

 

 

いろいろありますね~。

 
 

閉鎖登記簿謄本についてのご相談は、

 

nikonikototoco@gmail.com まで。