「法務局職員でもここだけ読んだら何のことかわからないと思うぞ」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

「さて、いよいよ不動産登記規則では

 

 乙号最後の条文となるわけですが」

 

「はい」

 

「まったくもって気が進みません」

 

「そうだよねえ」

 

「これ、何からどう説明したらいいんだか」

 

「いっそ丸投げして最後の課題にしたら」

 

「いや~、それも気が進まない」

 

「とりあえず、どんな条文か読んでみようよ」

 

「そうですね。では、第205条」

 

法第119条第4項ただし書(法第120

 

 条第3項及び第121条第3項並びに

 

 他の法令において準用する場合を含

 

 む。)の法務省令で定める方法は、第

 

 194条第2項及び第3項に規定する

 

 方法とする。

 

「あ~、こりゃわからないね」

 

「だろ?法務局職員でもここだけ読んだら

 

 何のことかわからないと思うぞ」

 

「ここだけ読んだら、ね。さすがに。

 

 これは、ちょっとしたクイズだね」

 

「いいな、それ。

 

 じゃ、第2項。

 

  第194条第2項又は第3項

 

 (これらの規定を第200条第4項

 

 及び第201条第4項において

 

 準用する場合を含む。)に規定する

 

 方法により登記事項証明書の交付

 

 の請求をする場合において、手数料

 

 を納付するときは、登記官から得た

 

 納付情報により納付する方法に

 

 よってしなければならない。

 

「これはちょっと...」

 

「イメージがわくような気がするな」

 

「納付情報、っていうのがキーワードだね」

 

「ここまで読んできた乙号事務担当者なら

 

イメージがわくと思う。じゃ、次、第3項。

 

前項の規定は、令第22条第1項

 

に規定する証明の請求を第68条

 

第3項第1号に掲げる方法によりする

 

場合における手数料の納付について

 

準用する。

 

「あら、せっかく近づいたのに

 

 また遠ざかったね」

 

「不動産登記令第22条第1項?

 

 規則第68条第3項第1項?

 

 それに納付情報を準用??

 

 これは難しいね~」

 

「つづきは、また次回、ということで。

 

 じっくり読みましょう」

 

 

 

(つづく)