「さて、いよいよ不動産登記規則では
乙号最後の条文となるわけですが」
「はい」
「まったくもって気が進みません」
「そうだよねえ」
「これ、何からどう説明したらいいんだか」
「いっそ丸投げして最後の課題にしたら」
「いや~、それも気が進まない」
「とりあえず、どんな条文か読んでみようよ」
「そうですね。では、第205条」
「 法第119条第4項ただし書(法第120
条第3項及び第121条第3項並びに
他の法令において準用する場合を含
む。)の法務省令で定める方法は、第
194条第2項及び第3項に規定する
方法とする。 」
「あ~、こりゃわからないね」
「だろ?法務局職員でもここだけ読んだら
何のことかわからないと思うぞ」
「ここだけ読んだら、ね。さすがに。
これは、ちょっとしたクイズだね」
「いいな、それ。
じゃ、第2項。
第194条第2項又は第3項
(これらの規定を第200条第4項
及び第201条第4項において
準用する場合を含む。)に規定する
方法により登記事項証明書の交付
の請求をする場合において、手数料
を納付するときは、登記官から得た
納付情報により納付する方法に
よってしなければならない。 」
「これはちょっと...」
「イメージがわくような気がするな」
「納付情報、っていうのがキーワードだね」
「ここまで読んできた乙号事務担当者なら
イメージがわくと思う。じゃ、次、第3項。
前項の規定は、令第22条第1項
に規定する証明の請求を第68条
第3項第1号に掲げる方法によりする
場合における手数料の納付について
準用する。 」
「あら、せっかく近づいたのに
また遠ざかったね」
「不動産登記令第22条第1項?
規則第68条第3項第1項?
それに納付情報を準用??
これは難しいね~」
「つづきは、また次回、ということで。
じっくり読みましょう」
(つづく)