「共同人名票って、どの順番に綴るんだったっけ?」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(つづく)

 

 

法務局の屋根裏には、

 

ねずみの兄弟が住んでいます。

 

 

「ねえ、兄ちゃん」

 

「なんだよ」

 

「共同人名票って、

 

 どの順番に綴るんだったっけ?」

 

「共同人名票?」

 

「うん」

 

「懐かしいな~、

 

 今はもうないだろ」

 

「そうだね~。

 

 コンピュータ化の時に

 

 なくなっちゃったから」

 

「なんでそんなこと聞いてくるんだ」

 

「いや、共同人名票って、

 

 甲区の一番後ろに

 

 綴るんだったっけ、って」

 

「誰が言ってるんだ」

 

「いや...」

 

「そもそも、共同人名票は

 

 甲区とは限らないだろ」

 

「え?

 

 乙区で共同人名票なんて

 

 あるの?」

 

「俺も見たことないけど、

 

 根拠条文見てみろよ」

 

「根拠条文って...。

 

 旧不動産登記法だよね」

 

「不動産登記法にはないかな~」

 

「意地悪だな~、

 

 じゃ、どこに出てくるのよ」

 

「細則かな」

 

「不動産登記法施行細則、ね。

 

 何条かな~」

 

「第52条」

 

「表題部二記載スベキ所有者又ハ

 

 登記権利者ガ多数ナルトキハ

 

 其一人ノ氏名、住所及ビ他ノ人員ヲ

 

 登記用紙中表題部又ハ相当区

 

 事項欄二記載シ...」

 

「ほらな」

 

「..共同人名票ヲ

 

 追加編綴スルコトヲ得。

 

 なるほど、追加編綴だから

 

 一番最後?

 

 でも、甲区や乙区、

 

 それぞれの一番最後に、って

 

 いう考え方もあるよね」

 

「細則の第4条も読んでみろ」

 

「登記用紙ハ表題部、甲区、

 

 乙区、共同人名票ノ順序二従ヒ

 

 登記簿二之ヲ編綴スベシ」

 

「な」

 

「なんだよ、知ってるんだったら

 

 最初からここを教えてくれれば

 

 よかったのに」

 

「まず、乙区に共同人名票なんか

 

 あるのか、って言うからだろ」

 

「ちぇっ。

 

 参りました」

 

 

(つづく)