さて、昭和15年の家屋税法が
出来る前に建っていた建物は
いつ、どのように家屋台帳に
登録されたのか、ですね。
家屋税法第73条に
「昭和十五年七月一日ニ於テ
家屋税ヲ課スベキ家屋ヲ所有スル
者ハ同年八月三十一日迄ニ
其ノ旨ヲ税務署長ニ申告スベシ」
とあります。
なんとも急な話ですよね。
この家屋税法、昭和15年7月13日
法律第13号です。
1ヶ月ちょっとで、税務署に建物の申告を
しないといけないわけです。
図面とかはどうしたんでしょ?
面積は?
登記してある建物なら
図面は提出済みでいけるのかな...。
とりあえず申告しないといけないので
だいたいの寸法で提出した、
というのも多いんじゃないかな...。
昭和15年とはいえ、
けっこうな件数でしょうから
すべて代書屋さんが、
というわけにはいきませんよね。
当時は移動方法も限られてるでしょうし、
時間もかかったと思います。
税務署も、管内の全部の建物を
一つずつ細かく見て回れないですよね...。
だから、建物の種類もいろいろあるし、
こんな建物も登記できるの?
という建物が登記されてるのかな...。
ちなみに、「家屋番号」をつけるように
なったのも、この家屋税法ができてから
です。
それまでの登記簿を見ても、
たしかに家屋番号は記載されていません。
どの時点で、登記と家屋台帳を照合したのかは
まだよくわかっていません。
一元化の時にはもちろんすべて照合して、
登記がない建物は家屋台帳に基づいて
表題部を作成、と。
いろいろとわからないことが多いです。
だから面白いのですが..。
さて、結論ですが、
昭和15年より前に建てられていた建物は
家屋税法成立後、申告により
家屋台帳に登録された。
ということは、
昭和15年以前に建った建物で、
登記もされてなく、
申告もされていなかった建物が
表題部すらない未登記建物、
ということになるんですね。
土地台帳と家屋台帳は
似ているようで大きく違いますね。