不動産登記法第14条第1項では、
「登記所には、地図及び建物所在図を
備え付けるものとする。」
と定められています。
ところが、実際は、
建物所在図が備え付けられているのは、
ごく一部の地域だけで、
その他の地域には
建物所在図は備え付けられていません。
では、どうやって、建物所在図が
備え付けられているかどうかを
確認したらいいでしょうか?
答えは、不動産登記規則
第15条にあります。
「登記官は、(中略)
建物所在図に記録された建物の
登記記録の表題部には前条第2号の
番号を記録しなければならない」
前条第2号の番号というのは、
「建物所在図の番号」です。
なので、建物所在図の備え付けがあれば
建物の登記記録の表題部に、
建物所在図の番号が記録されています。
...中には、記録漏れも時々あります。