建物所在図があるかどうかを知る方法。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

不動産登記法第14条第1項では、

 

「登記所には、地図及び建物所在図を

 

 備え付けるものとする。」

 

と定められています。

 

 

ところが、実際は、

 

建物所在図が備え付けられているのは、

 

ごく一部の地域だけで、

 

その他の地域には

 

建物所在図は備え付けられていません。

 

 

では、どうやって、建物所在図が

 

備え付けられているかどうかを

 

確認したらいいでしょうか?

 

 

答えは、不動産登記規則

 

第15条にあります。

 

 

「登記官は、(中略)

 

 建物所在図に記録された建物の

 

 登記記録の表題部には前条第2号の

 

 番号を記録しなければならない」

 

 

前条第2号の番号というのは、

 

「建物所在図の番号」です。

 

 

なので、建物所在図の備え付けがあれば

 

建物の登記記録の表題部に、

 

建物所在図の番号が記録されています。

 

 

...中には、記録漏れも時々あります。