どうして、請求がなかったら、共同担保目録は省略されるの? | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

登記事項証明書を請求するときに、

 

共同担保目録つき、を請求しなかったら

 

共同担保目録はつきません。

 

どうしてでしょうか?

 

 

 

答えは、不動産登記規則にあります。

 

 

不動産登記規則第193条

 

「登記事項証明書、登記事項要約書、

 

地図等の全部若しくは一部の写し

 

(地図等が電磁的記録に記録されて

 

いるときは、当該記録された情報の

 

内容を証明した書面。以下この条に

 

おいて同じ。)又は土地所在図等の

 

全部若しくは一部の写し(土地所在図

 

等が電磁的記録に記録されている

 

ときは、当該記録された情報の内容を

 

証明した書面。以下この条におい

 

て同じ。)の交付の請求をするときは、

 

次に掲げる事項を内容とする情報

 

(以下この章において「請求情報」と

 

いう。)を提供しなければならない。

 

地図等又は登記簿の附属書類の

 

閲覧の請求をするときも、同様とする。

 

一 請求人の氏名又は名称
 
二 不動産所在事項又は不動産番号
 
三 交付の請求をする場合にあっては、

請求に係る書面の通数
 
四 登記事項証明書の交付の請求を

する場合にあっては、第百九十六条

第一項各号(同条第二項において

準用する場合を含む。)に掲げる

登記事項証明書の区分
 
五 登記事項証明書の交付の請求を

する場合において、共同担保目録又は

信託目録に記録された事項について

証明を求めるときは、その旨

 
六 地図等又は土地所在図等の一部の

写しの交付の請求をするときは、請求

する部分
 
七 送付の方法により登記事項証明書、

地図等の全部若しくは一部の写し又は

土地所在図等の全部若しくは一部の

写しの交付の請求をするときは、

その旨及び送付先の住所」

 

そして、

 

不動産登記規則第197条第3項

 

「 登記事項証明書を作成する場合に

 

 おいて、第百九十三条第一項第五号

 

 に掲げる事項が請求情報の内容と

 

 されていないときは、共同担保目録

 

 又は信託目録に記録された事項の

 

 記載を省略するものとする。 」

 

とされています。

 

 

なので、共同担保目録の請求が

 

ない場合は、共同担保目録をつける

 

ことができません。

 

 

後から、共同担保目録付きに変更

 

することもできませんので、

 

ご注意ください。