登記事項証明書を請求するときに、
共同担保目録つき、を請求しなかったら
共同担保目録はつきません。
どうしてでしょうか?
答えは、不動産登記規則にあります。
不動産登記規則第193条
「登記事項証明書、登記事項要約書、
地図等の全部若しくは一部の写し
(地図等が電磁的記録に記録されて
いるときは、当該記録された情報の
内容を証明した書面。以下この条に
おいて同じ。)又は土地所在図等の
全部若しくは一部の写し(土地所在図
等が電磁的記録に記録されている
ときは、当該記録された情報の内容を
証明した書面。以下この条におい
て同じ。)の交付の請求をするときは、
次に掲げる事項を内容とする情報
(以下この章において「請求情報」と
いう。)を提供しなければならない。
地図等又は登記簿の附属書類の
閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、
請求に係る書面の通数
請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求を
する場合にあっては、第百九十六条
第一項各号(同条第二項において
準用する場合を含む。)に掲げる
登記事項証明書の区分
する場合にあっては、第百九十六条
第一項各号(同条第二項において
準用する場合を含む。)に掲げる
登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求を
する場合において、共同担保目録又は
信託目録に記録された事項について
証明を求めるときは、その旨
する場合において、共同担保目録又は
信託目録に記録された事項について
証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の
写しの交付の請求をするときは、請求
する部分
写しの交付の請求をするときは、請求
する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、
地図等の全部若しくは一部の写し又は
土地所在図等の全部若しくは一部の
写しの交付の請求をするときは、
その旨及び送付先の住所」
地図等の全部若しくは一部の写し又は
土地所在図等の全部若しくは一部の
写しの交付の請求をするときは、
その旨及び送付先の住所」
そして、
不動産登記規則第197条第3項
「 登記事項証明書を作成する場合に
おいて、第百九十三条第一項第五号
に掲げる事項が請求情報の内容と
されていないときは、共同担保目録
又は信託目録に記録された事項の
記載を省略するものとする。 」
とされています。
なので、共同担保目録の請求が
ない場合は、共同担保目録をつける
ことができません。
後から、共同担保目録付きに変更
することもできませんので、
ご注意ください。