「粗悪移記閉鎖の移記事項って、どうなんですか?」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

 

「ちなみに、粗悪移記閉鎖の

 

 移記事項って、どうなんですか?」

 

「...あ、一応、

 

 触れておいたほうがいいかな」

 

「はい、一応」

 

「粗悪移記等移記要領は、

 

 昭和42年3月28日民事甲670号通達」

 

「はい」

 

「(移記を要する登記事項)は第五、

 

 移記は、粗悪用紙についても、

 

 現に効力を有する登記のみに

 

 ついてするものとする、と」

 

「...シンプルですね」

 

「そう。粗悪移記については、

 

 移記前の登記簿も

 

 同じ書庫の中にあるから、

 

 現に効力のあるものだけを

 

 移記すればよかったんだよね」

 

「移記前のも、すぐ確認できますからね」

 

「そう。手数料を払えばね。

 

 でも、コンピュータ化前の登記簿、

 

 となると、管轄法務局でないと

 

 確認できないから、

 

 登記情報提供サービスや、

 

 管轄外の法務局で請求された方には

 

 不便でしょうがない」

 

「だから、土地の表題部の地番、地目、

 

 地積に関する登記については

 

 コンピュータ化のときには

 

 すべてを移記してるんですね」

 

「そういうこと」

 

 

 

(つづく)