「登記事項証明書の
『ただし、現に効力を有する部分のみ』
の請求って、どういう時に使うんですか?」
「そうね...。
現在事項証明書のことね」
「はい」
「全部事項証明書のほうが、
前の所有者とかも載るのでお得、
という気がするけど、実際は、
全然関係ない人は載ってほしくない、
というのが所有者さんの本音よね」
「え?そうですか?」
「だって、自分の土地とか建物だもん。
前のオーナーは関係ない」
「はあ」
「わかりやすい例でいくと、競売物件を
購入したとする」
「はい」
「全部事項証明書は、どんな内容になる?」
「前のオーナーさんの所有権登記があって、
差押登記がいくつかついてて、
それが競売で抹消されてて、
抵当権が競売による売却で抹消されてて
...すごくごちゃごちゃしてます」
「そうだよね。
ごちゃごちゃしてて見にくいし、
差押やら競売やらなんだか縁起がよくない
感じがするでしょ」
「そうですね」
「現在事項証明書にすると、前のオーナーの
情報は出てこない。抹消された差押も
抵当権も出てこない」
「なるほど、スッキリした証明書になりますね」
「そういうこと。
先祖代々からの土地だったら
ルーツがわかったほうがいいかもしれないけど
購入した物件だったら、前の所有者はいらない」
「なるほどね~」