船舶登記の旧登記簿について。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

先日、旧登記簿について書きましたが、

 

船舶登記についても

 

旧登記簿があります。

 

 

というのも、明治19年の登記法では、

 

登記の対象は、

 

地所、建物、船舶の3種類だったからです。

 

 

地所登記簿、建物登記簿は、

 

明治32年の不動産登記法制定により、

 

土地登記簿、建物登記簿に

 

移記されました。

 

 

では、船舶登記簿は

 

どうなったのでしょうか。

 

 

同じく明治32年、船舶法が制定され、

 

日本船舶の要件が定められました。

 

そして、船舶登記規則により、

 

新たに船舶登記がされることに

 

なりました。

 

 

ということで、

 

明治32年以降の船舶登記は、

 

船舶法に基づく船舶の登記で、

 

それまでの登記は、

 

船舶法で定める日本船舶の要件を

 

満たしていないものも

 

登記されており、

 

改めて登記しなおす必要があったので、

 

新しい船舶登記簿には

 

引き継がれなかったものと思われます。