先日、旧登記簿について書きましたが、
船舶登記についても
旧登記簿があります。
というのも、明治19年の登記法では、
登記の対象は、
地所、建物、船舶の3種類だったからです。
地所登記簿、建物登記簿は、
明治32年の不動産登記法制定により、
土地登記簿、建物登記簿に
移記されました。
では、船舶登記簿は
どうなったのでしょうか。
同じく明治32年、船舶法が制定され、
日本船舶の要件が定められました。
そして、船舶登記規則により、
新たに船舶登記がされることに
なりました。
ということで、
明治32年以降の船舶登記は、
船舶法に基づく船舶の登記で、
それまでの登記は、
船舶法で定める日本船舶の要件を
満たしていないものも
登記されており、
改めて登記しなおす必要があったので、
新しい船舶登記簿には
引き継がれなかったものと思われます。