地籍図でも、法14条地図じゃないものがあるの? | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

国土調査による地籍図は、

 

法14条地図として備え付けられます。

 

(不動産登記規則第10条第5項)

 

 

ただ、ただし書きには、、

 

「地図として備え付けることを

 

 不適当とする特別の事情がある場合は、

 

 この限りでない」とあります。

 

 

昭和30年代の国土調査による地籍図

 

の中には、精度が低いものもあり、

 

法14条地図の指定を受けていない

 

地籍図があります。

 

 

もちろん、土地区画整理や

 

土地改良の土地所在図も同じです。

 

 

不動産登記規則第10条