国土調査による地籍図は、
法14条地図として備え付けられます。
(不動産登記規則第10条第5項)
ただ、ただし書きには、、
「地図として備え付けることを
不適当とする特別の事情がある場合は、
この限りでない」とあります。
昭和30年代の国土調査による地籍図
の中には、精度が低いものもあり、
法14条地図の指定を受けていない
地籍図があります。
もちろん、土地区画整理や
土地改良の土地所在図も同じです。
国土調査による地籍図は、
法14条地図として備え付けられます。
(不動産登記規則第10条第5項)
ただ、ただし書きには、、
「地図として備え付けることを
不適当とする特別の事情がある場合は、
この限りでない」とあります。
昭和30年代の国土調査による地籍図
の中には、精度が低いものもあり、
法14条地図の指定を受けていない
地籍図があります。
もちろん、土地区画整理や
土地改良の土地所在図も同じです。