建物登記がなくても、固定資産税は課税されます。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

登記子「ねえ、ねずみさん」

 

ねずみ「何」

 

登記子「固定資産税の課税台帳に載ってても

 

 登記してない建物がけっこうあるんだけど、

 

 登記してなくても課税はされるの?」

 

ねずみ「登記は申請主義、課税は現況主義

 

 だからね」

 

登記子「建物が建っていれば課税される、と」

 

ねずみ「それはそうでしょ。登記しなかったら

 

 課税されない、となったら誰も登記しなくなる」

 

登記子「それはそうよね。登記しなかったら課税

 

 されないんだったら絶対登記しないわ」

 

ねずみ「ま、ローンを組むんだったら絶対登記が

 

 必要になるけどね」

 

登記子「そうね。不公平になるわ」

 

ねずみ「ということで、建物登記がなくても

 

 固定資産税は課税されます」

 

 

地方税法第381条第4項

「 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課するこ とができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。 」