印鑑証明の請求に、委任状が不要な根拠がわかりません。いやあ、わからないですね。参りました。商業登記規則第27条を読む限り、代理人によって印鑑の証明(第18条)を請求するのですから、第9条の6第2項により「その権限を証する書面を添付しなければならない」はずなんですよね。どこにも印鑑カードを提示したら委任状がいらない、という規定が見当たらないんです...。どなたか教えていただけたら幸いです。降参します。