「地図情報システム」で作成された「地図の写し」、「地図に準ずる図面
の写し」には、その地図・地図に準ずる図面の原図がいつ作成された
のか、が記載されています。
そのため、他の種類の地図や、作成時期の異なる地図と併せて証明する
ことはできない、というのは何となくわかります。
しかし、そのために、「区域外」「別図」だらけの地図や、ひどい場合は
隣接地番も何もなく、ポツンと、請求した土地の形状と地番だけが記載
されている「地図」もあるのです。
理由としては、たとえば国土調査後に、土地改良が行われた場合、
土地改良の換地処分は農地のみで、宅地はそのままになります。
そして、宅地を取り囲む農地部分は「土地改良による換地処分」の
「換地図」が新しく備え付けられ、「宅地」は国土調査の成果の
「地籍図」に残る、というわけです。
従来であれば、地籍図の「土地改良」の部分には朱線が施され、
「○年○月○日土地改良法の換地処分により新地図備付」と
欄外に記載されるので、容易に「土地改良」があったことがわかるし、
従前の地番もわかるので何番地に換地になっているか調べる
こともできます。
しかし、「地図情報システム」だとまわりぐるりが「別図」と書いて
あるだけ。従前が何番地だったかも、どうして「別図」になっている
のかもわからない。
これが、「地図情報システム」の悲劇です。
僕はもちろん、地図のコンピュータ化には反対ではありません。
全国からオンラインで請求できる便利さも、地番を入力するだけで、
画面に公図がぱっと表示される省力化も大歓迎です。
ただ、地図の写しを交付する時に「なんじゃこりゃ」という表情を
されるお客様も多数いらっしゃるのです。