穴だらけの「公図」を見るとガッカリする。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

「地図情報システム」で作成された「地図の写し」、「地図に準ずる図面


の写し」には、その地図・地図に準ずる図面の原図がいつ作成された


のか、が記載されています。




そのため、他の種類の地図や、作成時期の異なる地図と併せて証明する


ことはできない、というのは何となくわかります。





しかし、そのために、「区域外」「別図」だらけの地図や、ひどい場合は


隣接地番も何もなく、ポツンと、請求した土地の形状と地番だけが記載


されている「地図」もあるのです。





理由としては、たとえば国土調査後に、土地改良が行われた場合、


土地改良の換地処分は農地のみで、宅地はそのままになります。




そして、宅地を取り囲む農地部分は「土地改良による換地処分」の


「換地図」が新しく備え付けられ、「宅地」は国土調査の成果の


「地籍図」に残る、というわけです。




従来であれば、地籍図の「土地改良」の部分には朱線が施され、


「○年○月○日土地改良法の換地処分により新地図備付」と


欄外に記載されるので、容易に「土地改良」があったことがわかるし、


従前の地番もわかるので何番地に換地になっているか調べる


こともできます。




しかし、「地図情報システム」だとまわりぐるりが「別図」と書いて


あるだけ。従前が何番地だったかも、どうして「別図」になっている


のかもわからない。




これが、「地図情報システム」の悲劇です。




僕はもちろん、地図のコンピュータ化には反対ではありません。


全国からオンラインで請求できる便利さも、地番を入力するだけで、


画面に公図がぱっと表示される省力化も大歓迎です。




ただ、地図の写しを交付する時に「なんじゃこりゃ」という表情を


されるお客様も多数いらっしゃるのです。