山地番と耕地番について~なぜか存在する広島県・山口県 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

 広島県と山口県だけに存在するローカルルールらしいのですが、


「山地番」と「耕地番」なるものが存在します。



 なんのことか?




 通常、地番区域ごとに1番から順番に地番を定めるので、「○○町○番地」は


ひとつしかありません。




 土地というものは、「地番区域」と「地番」で特定されます。




ところが、



 広島県・山口県では、ひとつの地番区域を山林部分と耕地部分(田・宅地など)


に分け、山林部分は山林部分で1番から付番し、耕地部分は耕地部分で1番から


付番しています。



 ということで、「○○町○番地」が、山地番の「○番地」と耕地番の「○番地」の


2つ存在する、ということなのです。登記済証を見ても、登記事項証明書を見ても


その地番が山地番なのか、耕地番なのか、どこにも書いてありません。


 市町村の課税台帳・名寄帳を見ると、山・耕の別が書いてありますが、それ以外


には手掛かりがないのです。今も山であれば、「山地番」かな、という推測はできま


すが、開発が進んで山地番でも「宅地」がたくさん存在している現在、登記の内容


を見ないと、どちらを交付したらいいのかわからない、というのが現実です。



 山地番解消に向けて、いろいろ取り組まれているようですが、完全解決まで時間


がかかりそうです。広島県・山口県の登記事項証明書を請求されるときに、地番が


あっているはずなのに、登記事項証明書が取れないときは「ははーん、このことか」


と思いだしていただけたら、幸いです。



山地番・耕地番解消についてのQ&A