広島県と山口県だけに存在するローカルルールらしいのですが、
「山地番」と「耕地番」なるものが存在します。
なんのことか?
通常、地番区域ごとに1番から順番に地番を定めるので、「○○町○番地」は
ひとつしかありません。
土地というものは、「地番区域」と「地番」で特定されます。
ところが、
広島県・山口県では、ひとつの地番区域を山林部分と耕地部分(田・宅地など)
に分け、山林部分は山林部分で1番から付番し、耕地部分は耕地部分で1番から
付番しています。
ということで、「○○町○番地」が、山地番の「○番地」と耕地番の「○番地」の
2つ存在する、ということなのです。登記済証を見ても、登記事項証明書を見ても
その地番が山地番なのか、耕地番なのか、どこにも書いてありません。
市町村の課税台帳・名寄帳を見ると、山・耕の別が書いてありますが、それ以外
には手掛かりがないのです。今も山であれば、「山地番」かな、という推測はできま
すが、開発が進んで山地番でも「宅地」がたくさん存在している現在、登記の内容
を見ないと、どちらを交付したらいいのかわからない、というのが現実です。
山地番解消に向けて、いろいろ取り組まれているようですが、完全解決まで時間
がかかりそうです。広島県・山口県の登記事項証明書を請求されるときに、地番が
あっているはずなのに、登記事項証明書が取れないときは「ははーん、このことか」
と思いだしていただけたら、幸いです。
山地番・耕地番解消についてのQ&A