「地積測量図」のあるなしの見分け方については、以前にこのブログで書きました。
しかし、その見分け方でいくとあるはずなのに、法務局で「ない」と言われる。
実際、そんなこともよくあります。
そんな時は、遠慮なく法務局窓口でお問い合わせください。
「登記簿には、昭和42年分筆と書いてあるんだけど・・・」とか「昭和47年に表題
登記をしてるんだけど・・・」など、この時に測量図が提出されているはず、と指摘
していただいた方がいいと思います。
それでも、実際にない場合に、考えられることがいくつかあります。
1.住居表示実施・町名変更などで帳簿をつづりかえる時に、違う帳簿につづって
しまっている。
2.測量図提出時から、違うところにつづってしまっていた。
3.測量図をコピーするときに、違うところにつづってしまっていた。
4.分筆後、国土調査(地籍調査)が行われており、面積の変動がないので
「国土調査による成果」の記載がされないが、測量図は別綴りにされている。
1については、前の測量図の帳簿の目録を、2・3・4については、測量図の目録
を調べて、測量図がつづられていた形跡があるかどうかを確認します。
測量図がつづられていた形跡がなければ、当初から違うところにつづっていた、
もしくはつづられてなかった、ということになるかと思います。形跡があれば、
あとから測量図をつづり間違えた、ということになりますが、いずれにしても、
見つけるのには時間がかかると思います。(4の場合は問題ありませんが)