登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

乙号事務担当者の皆様へ

会社によって違うと思いますが、研修や教材は十分ですか。

わからないこと、気になることがあるけれど、職場では聞けない、わかる人がいない、ということはありませんか。

お客様から聞かれて答えられなくて残念な思いをしたことはありませんか。

乙号窓口で仕事をしていて、お客様から質問されても、知ってる人がいない、手引書にも書いてない、書いてある本がない、ということはよくあります。

そうして、答えが見つからないまま、いつのまにかどういう質問だったかも忘れてしまい、またお客様から質問されて答えられない。その繰り返しの日々が続きます。

ずっと知りたかったこと、ずっとわからなかったこと、をいつでも自分で調べることができる、載ってなかったらいつでも質問できる場をつくろうと思って、乙号事務オンラインを始めました。

現在のメニューはこれだけです。

01 疑問は思いついたときに解決を

02 [教材] 法務局のねずみコメント付き

03 [教材] 閉鎖登記簿入門(完)

04 [教材] 地図Q&A(完)

05 [教材] 地積測量図Q&A(完)

06 [教材] 履歴事項証明書の見方

07 商業登記Q&A

08 法人登記Q&A

09 閉鎖登記簿の見方

10 登記事項証明書の見方

11 土地台帳の見方

12 相続登記義務化について

13 法務局の証明書窓口にて(仮)

14 A4まとめプロジェクト

15 乙号クイズ

17 実務資料

18 教材ダウンロード

19 法律・政令・省令・通達・回答

20 初めて乙号事務を担当される方へ

21 乙号事務担当者必見のサイト

22 ねずみくんの乙号用語辞典「乙辞苑」

23 法務局に行かなくてもできること

24 これ、どう説明したらいいですか。

25 知ってるようで知らない登記の歴史

26 この条文、なんだっけ?

27 それ、どこに書いてあるの?

28 乙号窓口で生き抜く方法

29 答えのない問題


乙号事務オンライン

https://yoor.jp/room/taisukemob

つくしが顔を出しています。


まだまだ小さいけれど、


これからどんどん伸びていきます。


春はそこまできています。



2026年4月から、「乙号事務オン

 

ライン」の会費を月2000円に値上

 

げします。

 

 

2026年3月末までに入会された方

 

は、ずっと引き続き月500円のまま

 

です。

 

 

4月以降に入会された方は、月200

 

0円となります。より一層内容を充実

 

したものにします。よろしくお願いい

 

たします。

 

 

乙号事務オンライン

 

 

 

 

法務局の屋根裏には、ねずみの兄弟が住んでいます。

 

「兄ちゃん、兄ちゃん」

 

「なんだよ、今度は」

 

「どうも、前方一致のがすべて証明書に載るわけじゃないみたい」

 

「だろうなあ」

 

「令和8年2月2日付け法務省民ニ第81号通達を読むと、どこにもその検索の仕様について書いてないんだ」

 

「ほう」

 

「で、不動産の名義人の氏名住所と請求人から提供された名義人の氏名住所との表記の違いが認められるものの、同一の所有権の登記名義人であることを容易に判断できる場合には、登記官は不動産所在事項と不動産番号を証明書に記載する、って書いてある」

 

「なるほど、検索は同一市区町村までするけど、リストアップされた物件を一筆一筆確認して、同一所有者と認められるものだけを証明してくれるってわけだな」

 

「そういうこと。検索してそのまま交付するわけじゃない。だから交付まで時間がかかるんじゃない?」

 

「なるほど、ね。そりゃ、法務省に悪いことしたな」

 

「ただ、あのホームページを見る限り、そう読めたんだもん」

 

「あのホームページもよく読むとな、このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します、と書いてあるぞ」

 

「うわ~、そこは読んでなかった。申し訳ない」

 

「では、これにて一件落着だな」

 

「法務省さん、申し訳ありませんでした」