地区会には会則のほかに、詳細を規定した細則が設けられている。
地区会 細則
第1項 養鶏に関する件
鶏は他の領分に放置する事を禁ずる。ただし、放逐して捕獲されても飼育者は異議を言わないこと。
第2項 作ざわり樹木の件
土用枝の出た際は持ち主が切ること。持ち主が切らない場合は、他の人に切られても異議を言わないこと。ただし、高さは2間までとする。
第3項 樹木植え付けの件
1. 境界より4m離して植えつけること。
2. ただし、他人の迷惑がかからないところはその限りではない。
第4項 嫁、婿の仲間入りの件
1. 嫁、婿の仲間入りは清酒1升とする。雷神様おこもりに持参する。
第5項 危険物の処理に関する件
各自所有地で処分すること
第6項 稗処理に関する件
他人に迷惑がかからないように、各自の所有地で処分すること。
第7項 報酬規定に関する件
役員報酬(年間)は下記のように定める。
・区長 25,000円
班長 25,000円
・区長代理 8,000円
副班長 7,000円
伍長 7,000円
会計 7,000円
消防士(5名) 12,000円(一人当たり)
・火防費 5,000円
・地区人夫代(1時間あたり) 300円
・六尺代(6人当たり) 1,200円に清酒1升
・念仏代(2人当たり) 1,000円
・古峰ヶ原敷地代 500円
・旗竿保管代 1,000円
第8項 各種団体に対する補助規定に関する件
各種団体に対する年間補助金を下記の通り定める。
・子供会育成会 5,000円
・青年会 10,000円
・婦人会 5,000円
・老人会 5,000円
第9項 地区公民館使用に関する件
公民館使用に際して守らなければならないことを下記に定める。
1. 地区各種団体以外の団体は公民館使用に際し、消耗品及び燃料は使用分だけその都度良心的に料金を払うものとする。(ただし、灯油はその都度持参すること)
2. 各種団体は公民館使用に際し責任を持って清潔整頓・火災防止に留意すること。