驚きました!
4月以来更新してなかったんですね。
ちょっと忙しくなったためですが、ブログを怠けてはいけません。
ということで、久々の更新です。
さてお勤めの皆さん、
前にも触れましたが、就業規則って目を通したことありますか?
新入社員の方はそんな余裕はないかもしれませんね。
やっと余裕もできた頃には仕事が忙しくてそれどころではない状況。
一方入社してもやる気のない方は就業規則を見るまもなく、
早々に退職されているかもしれません。
一方長くお勤めの方は、
会社の慣習が就業規則の内容と思いこんで今更就業規則に目を通そうとは思わない。
ということで目を通さない方も結構な数いらっしゃるのではないでしょうか。
でも、就業規則には大事なことが記載されています。
目を通さなかったために痛い目を見るのも事実です。
今回はそんな一例を挙げたいと思います。
例えば、よくドラマとかで若い社員とその上司でこんなやり取りがあったりします。
若い社員「じゃあ定時なんでお先に失礼します!」
上司「おい、今日中に仕上げてくれとお願いした案件、まだ資料を受け取っていないぞ」
若い社員「いやぁ、今日彼女と外食する用事があるんで残業無理なんですよ」
上司「残業無理って。今日中に先方に提出しなければならないんだぞ。残って資料を完成させてから…」
若い社員「あれ?それって僕のプライベートに干渉してますよね?それってパワハラじゃないんですか?」
上司「パワハラって…。仕事を終わらせてから帰ってくれよ」
若い社員「無理です。パワハラには屈しません。ではお先に失礼しまーす」
上司「おい、待てって。。。」
(もちろんパワハラには当たりませんが、その話はまた別の機会に)
上司に言われた残業を無視して帰った若い社員に何も問題ないかということです。
ここで少し難しいお話をしますが、
労働基準法では原則1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならない、との定めがあります。
これはつまり1日労働時間が8時間を超えたら違法ですよと言っているわけです。
でも皆さん残業したりしてますよね。
何故違法ではないのかというと労使協定というものを会社と従業員代表の間結んでおり、
かつ36協定届というものを労働基準監督署に提出していることで免罰(つまり罰せられないということです)されているわけなんです。
では、36協定届を労基署に提出していれば、残業や休日出勤を命じられるのでしょうか?
そうではありません。これはあくまでも労基法に違反しないというだけのもので、
これを理由に残業を命じることができません。
ここで就業規則の出番というわけです。
残業を命じるためには就業規則にその旨の規定を設ける必要があります。
通常は『会社は従業員に対し必要に応じて所定労働時間を超えて勤務を命ずることができる』といった内容の規定です。
では、この会社が36協定届を労基署に提出し、就業規則に上記規定を入れていたとすれば、
社内的に罰則を与えることができるのでしょうか?
そういうわけにはいきません。これだけでは罰則を与えることはできません。大事なのはこの会社の命令に違反した場合には、制裁処置を与えますよと、紐づける必要があります。
それが懲戒処分といわれるものです。
懲戒処分と聞くといわゆる『懲戒解雇』を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、
懲戒処分はそれだけではありません。
『出勤停止』や『減給』なども懲戒処分であり、これらは就業規則に定めてあります。
なぜか?それは定めないと懲戒処分ができないからです。
ここまでやって初めて上司は若い社員に懲戒処分を行えます。
ただし、いきなり懲戒処分はできません。
まずは態度を改めるよう改善指導を行う必要があります。
これはかなりオーバーなケースですが、
思わぬ痛い目に遭う可能性があります。
それ以外にも就業規則には会社の考えなどを記載している場合もあります。
まずは自分が生活の一部となっている会社のことです。
その内容を知ってみる価値は十分あるかと思います。
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