驚きました!
4月以来更新してなかったんですね。
ちょっと忙しくなったためですが、ブログを怠けてはいけません。
ということで、久々の更新です。
 
さてお勤めの皆さん、
前にも触れましたが、就業規則って目を通したことありますか?
 
新入社員の方はそんな余裕はないかもしれませんね。
やっと余裕もできた頃には仕事が忙しくてそれどころではない状況。
一方入社してもやる気のない方は就業規則を見るまもなく、
早々に退職されているかもしれません。
一方長くお勤めの方は、
会社の慣習が就業規則の内容と思いこんで今更就業規則に目を通そうとは思わない。
 
ということで目を通さない方も結構な数いらっしゃるのではないでしょうか。
 
でも、就業規則には大事なことが記載されています。
目を通さなかったために痛い目を見るのも事実です。
今回はそんな一例を挙げたいと思います。
 
 
例えば、よくドラマとかで若い社員とその上司でこんなやり取りがあったりします。
若い社員「じゃあ定時なんでお先に失礼します!」
上司「おい、今日中に仕上げてくれとお願いした案件、まだ資料を受け取っていないぞ」
若い社員「いやぁ、今日彼女と外食する用事があるんで残業無理なんですよ」
上司「残業無理って。今日中に先方に提出しなければならないんだぞ。残って資料を完成させてから…」
若い社員「あれ?それって僕のプライベートに干渉してますよね?それってパワハラじゃないんですか?」
上司「パワハラって…。仕事を終わらせてから帰ってくれよ」
若い社員「無理です。パワハラには屈しません。ではお先に失礼しまーす」
上司「おい、待てって。。。」
 
かなり荒い内容ですが、ここでの論点はパワハラではありません。
(もちろんパワハラには当たりませんが、その話はまた別の機会に)
上司に言われた残業を無視して帰った若い社員に何も問題ないかということです。
 
ここで少し難しいお話をしますが、
労働基準法では原則1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならない、との定めがあります。
これはつまり1日労働時間が8時間を超えたら違法ですよと言っているわけです。
でも皆さん残業したりしてますよね。
何故違法ではないのかというと労使協定というものを会社と従業員代表の間結んでおり、
かつ36協定届というものを労働基準監督署に提出していることで免罰(つまり罰せられないということです)されているわけなんです。
では、36協定届を労基署に提出していれば、残業や休日出勤を命じられるのでしょうか?
そうではありません。これはあくまでも労基法に違反しないというだけのもので、
これを理由に残業を命じることができません。
ここで就業規則の出番というわけです。
残業を命じるためには就業規則にその旨の規定を設ける必要があります。
通常は『会社は従業員に対し必要に応じて所定労働時間を超えて勤務を命ずることができる』といった内容の規定です。
 
では、この会社が36協定届を労基署に提出し、就業規則に上記規定を入れていたとすれば、
社内的に罰則を与えることができるのでしょうか?
そういうわけにはいきません。これだけでは罰則を与えることはできません。
大事なのはこの会社の命令に違反した場合には、制裁処置を与えますよと、紐づける必要があります。
それが懲戒処分といわれるものです。
懲戒処分と聞くといわゆる『懲戒解雇』を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、
懲戒処分はそれだけではありません。
『出勤停止』や『減給』なども懲戒処分であり、これらは就業規則に定めてあります。
なぜか?それは定めないと懲戒処分ができないからです。
ここまでやって初めて上司は若い社員に懲戒処分を行えます。
ただし、いきなり懲戒処分はできません。
まずは態度を改めるよう改善指導を行う必要があります。
 
これはかなりオーバーなケースですが、
このように就業規則に目を通しておかないと
思わぬ痛い目に遭う可能性があります。
 
それ以外にも就業規則には会社の考えなどを記載している場合もあります。
まずは自分が生活の一部となっている会社のことです。
その内容を知ってみる価値は十分あるかと思います。
 
 
 
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X(旧ツイッター)にも乗せたのですが、
亀戸天神では藤まつりが開催されています。
 
で、たまたま通り道だったので
ふらっと亀戸天神に寄ってみました。
 
平日の昼前ですが、結構な人数が訪れており、
各々好きな角度から藤の花を撮影しておりました。
せっかくなので私も軽く撮影。
 

 

 

対してアングルにこだわらず取ったのですが、

周りを見ると藤の花に近い場所で撮影している人が多かったので、

私もそちらに移動し2枚目を撮影。

 

 

ほんとはアングルとかこだわって撮りたかったのですが、
何せ良い場所は既に人が群がっている状況で、
かつ、アングルにこだわったりポーズにこだわったりと
中々そのスポットから動こうとしないので、諦めました、、、、
 
そういえば、亀戸天神の参道前の蔵前橋通りに
大型バスが横付けされていました。
おそらく亀戸天神へとやってきた観光客かと思われますが、
つい2~3年前には見られなかった光景です。
コロナが落ち着いたんだなぁ、と痛感いたしました。
 
 
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今年の6月から政府肝いりの定額減税がスタートします。
それに絡んで最近はいろいろなセミナーだったり、
特集記事だったりを目にするようになりました。
 
定額減税については、おそらく当時かなりニュースでも取り上げられていましたし、
国会でも与野党がやりあっていたのでご存じの方も多いかと思います。
そうそう『〇税メガネ』なんてキーワードもSNS飛び交っていましたから、
そのイメージ払拭に……、なんてことも国会で野党が言ってましたね。
 
さて、その定額減税ですが、皆さんのイメージでは
なんとなく30,000円×家族人数→この金額が還元される、という感じでしょうか?
まあこれがいわゆる「給付金」として世帯主の口座に振り込まれるのなら、
役所の手間はともかく企業側の手間はないのですが、
ここに所得税を絡めたおかげで
税務署も税理士も企業の給与計算担当者もかなり大変な状況ではないかと思います。
そして、ここに社労士も絡んでくる……、ということを皆さんは頭に浮かびますでしょうか?
 
そうなんです。
定額減税は社労士にとっても他人事ではないのです!!
 
すると皆さん「定額減税は文字通り減税なんだから社労士の範疇ではないでしょう」
と思われるかしれません。
ところが、社労士の業務の中には「給与計算代行」というものがあります。
つまり皆さんが受け取るお給料の計算を企業に代わって行う業務です。
 
そして給与計算においては当然所得税計算も含まれます!
ここで定額減税が関わってくるんです。
 
定額減税は簡単に説明すると
「6月から支払われる賞与や給与から算出された所得税を
本人30,000円+扶養家族人数×30,000円で計算した金額まで引いてください」
ということです。
例えば専業主婦と子供二人の場合は120,000円、これを給与や賞与の消費税から引いてください、
ということですが、察しのいい人は、
「でも、そんなに所得税ってとられていないけど」
と気づきますよね。
 
そうなんです。
その6月の賞与や給与で引けなかった分は、7月以降の給与や賞与の所得税から引いていくんです!
つまり毎月何円所得税額を減税して、翌月分として何円の定額現前分が残っているのか管理する必要があるんです!
 
これがどれだけ大変なことか、
おそらく給与計算に携わったことのある方は容易に想像がつくかと思います。
例えば100人の社員がいる企業では、100人分これを行うわけですし、
1000人の社員がいる企業では、1000人分これを行うわけです。
しかもここまで毎月やっておいて、
最終的には年末調整や確定申告で帳尻合わせするんです!
 
だったら毎月の給与で行う作業は一体何なのか????
そして、なんでこんな手間のかかることをしなければならないのか??????
言っても仕方のないことですのであえて文章にはしません。
 
私も開業間もないとは言え、
何社か給与計算を行っている会社もありますので、
今からいろいろなセミナーやら特集やらに目を通しています。
 
そしてこの大変な作業が何事もなく通り過ぎることを
切に願っております。
 
税理士の先生方、給与計算をご担当の社労士の先生方そして企業の給与計算担当者の方、
この荒波を乗り越えることを共に頑張りましょう!!
 
 
 
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日本最大級のビジネスマッチングサイト「比較ビズ」の
「江東区のおすすめ社労士17社」に選ばれました!
 
 
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本日4月1日
X(旧ツイッター)を開設しました。
 
ブログも更新してないのに何やってんだと言われそうですが、
せっかく作ったアカウントを全く利用しないのももったいないと思い、
今日から動かしてみることにしました。
 
まだ始めたばっかで記事もそんなにありませんが、
時々見に来てもらえると嬉しいです。
 
そしてブログも併せて更新していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
 
 
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