働き方改革とは、我が国は世界的に見て平均労働時間が長いという調査結果があるなかで、労働環境の質の向上と生産性の向上を目指し、長時間労働の是正、柔軟な働き方の推進、女性や高齢者など多様な人材の活用を促す取り組みです。働き方改革関連法により、8本の労働法の改正を行ない、その目的を達成しようとするものです。

 

 働き方改革関連法において、11の変更点がありますが、特にマスコミ等で一番話題になっているのは、時間外労働の上限規制の導入です。

 これまでの限度基準告示における上限は、罰則による強制力がなく、また、特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行なわせることが可能となっていました。

  それが、今回の改正によって罰則付きの上限が法律に明記され、さらに、臨時的な特別の事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。

 ①原則として残業時間(時間外労働)の上限が月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。

 ②臨時的な特別な事情があって、労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

○ 時間外労働が年720時間以内

○ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

○ 複数月の平均残業時間が80時間以内

○ 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6ヶ月が限度

 建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などの一部の事業・業務において5年の猶予期間が与えらましたが、4月1日から全面適用となりました。


    雇用する側からは、それでなくても人材不足なのに労働力の確保が出来なくなってしまう。また被用者からは、もっと長い時間働いて収入を増やしたいがそれが難しくなってしまうという主張が考えられます。

   政治政策において経済成長を現実のものとして、成長と分配の好循環を、働く人々が享受できるようにすることが重要です。

 

(今まで同様、時間外労働・休日労働が予定される事業所では、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)、及び変形労働制の協定届等を労使間で締結し、最寄り労基署へ提出することが必要になりますので、ご注意ください。所管は労働基準監督署ですので、詳しい内容について問い合せることができます。)


茨城労働局