4月1日から相続登記が義務化されました!

これまで、不動産を相続しても相続登記がされず、登記簿のみでは所有者が判明しない土地が全国土の20%を超え、九州の面積以上になっています。


その結果、土地の有効利用が出来ないばかりか、公共事業や災害からの復興が進まないなど大きな問題が生じています。


それらの問題に対処するために相続登記の義務化という大転換が図られたわけです。しかも、この法律の施行前に相続した不動産も義務化の対象になるのであるから、たいへん多くの人々に影響があり無関心ではいられません。


不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがありますので、ご注意下さい! 


相続について詳しくは、行政書士や司法書士等の専門家、あるいはお近くの法務局におたずね下さい。