所有者不明土地の急増を阻止するために各省庁が工夫を凝らしています。

今日は法務省、総務省の取り組みについて説明を受け、意見交換がされました。


これまで相続登記に法律上の義務がなかったために、そのまま放置されて何代にも渡って登記がされずに、権利者を解きほぐすことが難しい所有者不明土地が増加する訳です。

このような状況を解決するために、令和6年から相続登記の義務化がされます。

相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に、登記申請することを義務化し、原則的に違反者は10万円以下の過料の対象となります。

 

法改正以前に所有している、相続登記・変更登記が済んでいない不動産も義務化されるのですから、たいへん大きな影響を及ぼす法改正ということになります。今から相続登記義務化の周知を徹底する必要があります。