衆議院本会議において、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案が全会一致で可決した。

 

 脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものである。

 

 木材の利用の促進により、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られ、ニ酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られる。また、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されることが良好な環境保全につながり、地域の経済の活性化を図ろうとする。

 

菅総理の2050年カーボンフリー宣言により、様々な分野で二酸化炭素の排出抑制が考慮されることになった。