自由民主党茨城県支部連合会で「コロナ禍における中小事業者の経営支援に関する緊急提言」をまとめ、県連幹事長の西條 昌良 県議会議員と自由民主党本部の二階俊博 幹事長、下村博文 政務調査会長を訪問し、提言書を提出しました。

 

普通であれば、茨城県選出の国会議員全員が同行して提言を行うところですが、コロナ禍にあって少人数にするために、私に白羽の矢が立って同席したものです。

 

 今月7日、首都圏の1都3県において再び緊急事態宣言が発令され、さらに13日に大阪、愛知など7府県が追加されて、計11都府県が宣言対象地域とされたところです。

 

 こうした中、本県(茨城県)をはじめ緊急事態宣言発令地域以外においても、飲食店等を対象とした営業短縮要請などをおこない、協力をいただいた事業者に対し協力金を支給しています。

 

 今回の緊急事態宣言発令の下、売上が減少した中小企業者に対する一時金の支給を行う方針が政府から発表されました。報道によるとこの一時金は、緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接の取引がある事業者のほか、外出や移動の自粛で直接的な影響を受け、本年1月または2月の売上高が対前年比50%以上減少した事業者が対象になるとされています。

 

 各支援策が、緊急事態の宣言された地域だけに止まることなく、営業時間短縮や休業要請などに独自に取り組んでいる道県も対象にするよう要請するものです。

 

(営業時間短縮要請に伴う協力金について)

1.緊急事態宣言発令地域に隣接する地域など、宣言発令地域か否かによって事業者への協力金の金額に差が生じることのないよう、協力金の金額は宣言発令地域に合わせて全国一律とすること。

 

(売上げが減少した中小事業者に対する一時金について)

2.昨年末以降に営業時間の短縮要請を行った地域にある飲食店の取引先等についても、緊急事態宣言発令地域における飲食店の取引先等と同様に一時金の支給対象とすること。

 

3.緊急事態宣言発令地域に限らず、不要不急の外出や移動の自粛により直接的な影響を受けた全国各地の事業者(例:ホテル・旅館、観光施設、土産物店、交通事業者など)に加え、間接的な影響を受けた事業者も当該一時金の支給対象とすること。

 

4.一時金の支給に際し、売上高の減少を前年と比較する期間について、本年1月または2月に限定せず、感染「第3波」に伴う時短要請を行った昨年11月、12月も対象とするなど柔軟に対応すること。あわせて、新規創業など、前年度の実績がない事業者についても対象とすること。

 

5.地方の中小事業者は一般的に利益率が低く、事業の継続すら厳しい状況となっていることから、昨年11月以降2か月連続で30%以上売上高が減少しているケースなど、50%減に近い水準が一定期間続いている事業者も当該一時金の支給対象とすること。

 

※二階幹事長室、提言書手交の写真撮影時のみ、瞬間的にマスクを外しております。