昨年末、英国等において新型コロナウイルスの変異種が見つかったことを受け、外国人の新規入国については、原則として拒否するほか、すべての入国者・再入国者・帰国者に対して、現地を出国する前の72時間以内に検査を受けたことを証明する書類を提出するよう求め、入国時には検疫検査を実施してきました。

 

 更に、水際対策を一層強化するため、本日(1月14日)から緊急事態宣言が解除されるまでの間、レジデンストラック、ビジネストラック(※)の運用を停止し、これまでの入国制限の措置とあわせて、すべての外国人の新規入国を制限することになりました。

 ※ レジデンストラック、ビジネストラック・・・感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、ビジネス上必要な人材等の出入国を、追加的な防疫措置をとることを条件に例外的に認めたり、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和する措置。

 

 また、日本に入国するすべての人を対象に、入国時には、14日間は公共交通機関を利用せず、自宅や宿泊施設で待機することなどや、そのことを誓約するよう求めることとなります。

 なお、誓約した内容を守らなかった場合には、氏名の公表や在留資格を取り消すこともあるなど、内容の順守を強く求めることとなります。

 

詳細は、政府ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

を御確認ください。