変異した新型コロナウイルスが相次いで発見されていることなどを踏まえ、

全ての国・地域からの新規入国の一時停止などの水際対策を講じることとなりました。

 変異種は感染力が強くなっていると言われているので、感染拡大の水際対策がたいへん重要です。

 

1 全ての国・地域からの新規入国の一時停止

 防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、

原則として全ての国・地域からの新規入国を許可する措置を講じていましたが、

2020年12月28日から2021年1月末までの間、

この措置を停止し、全ての国・地域からの新規入国を一時停止します。


2 全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機

 日本在住の日本人や在留資格を持っている方が、

全ての国・地域への短期出張から帰国・再入国する際に、

防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、

14日間待機緩和を認める措置を講じていましたが、

2020年12月28日から2021年1月末までの間、

この措置を停止します。

 

3 検疫の強化

 変異したウイルスが確認されたと発表している国・地域から帰国・入国するすべての人に対して、

現地を出国する前の72時間以内に検査を受け、その証明書を提出するよう求めます。

 また、日本に入国する際にも検査を行います。


※ 本件措置の詳細や査証制限措置対象国などについては、政府ホームページをご覧ください。

海外安全ホームページ: 広域情報 (mofa.go.jp)