新型コロナウイルス禍により社会全体が大きな影響を受けているなかで、全国民に対する10万円の定額給付金を実施することとなりました。この目的は、家計への経済的打撃を緩和するものですから、支給された者において使用すべきことは言うまでもありません。

 

しかし、その支給対象者の債権者がその給付金に差押えをしないとは限りません。支給対象が全国民なので、債権者において容易に覚知され、その可能性は高いと思われます。

そこで、定額給付金を受領する「権利」及び、「金銭」の差押えを禁止する法律を整備し、給付の目的が損なわれないようにする必要があります。

 

いま補正予算の審議が行われており、これが成立すればすぐにも各市区町村において給付が開始されますので、それに間に合うように差押禁止の法律が施行されるようにしなければなりません。

急遽法案をまとめなければならないことや、三密を避けるために法務部会全体会が開催できないため、正副部会長会議において原案を作成しました。