民法の成年年齢を18歳に引下げることに伴う、少年法適用対象年齢の引下げについての論点整理を行いました。

 

成熟度が低い少年は可塑性があるから、罪を犯した場合でもいきなり刑事処分を受けさせるのではなく、保護処分により生活指導・教育指導を行うべきであるという意見があります。

 

他方、18歳から成年としての権利が保障されるなら、応分の責任を負うべきで、それが、犯罪の抑止力になり、被害者感情に応えるものであるという強い主張もあります。