地元地銀で住宅ローン審査落ち、信金でなんとか住宅ローンが通ったのに、コロナ禍で紆余曲折しながら、マイホームを建設中です。無気力



2月中旬になって、完全に工事は、ストップしてしまいます。えーん


工務店社長の対応に、さすがに我慢も限界に達しました。物申す

工務店社長とのやり取りは、こちら



もはや、に頼るしかない。

こちらには、契約書というものがあるんだ!ニヤリ

近所の弁護士事務所を調べて、アポをとり、弁護士の後ろ盾があれば、あのボンクラ社長でもさすがに本気でなんとかするだろう。と、

僕は意気揚々と弁護士事務所に向かいました。


ここで聞きたかったのは主に、

引渡しの期限が過ぎた事を理由に解約できるのか?

解約したさい、損害賠償は、請求できるのか?


契約書にない地盤改良費用を払う義務があるのか?


という事でした。


結論から言えば、

弁護士さんの答えは、僕の意に沿うものではありませんでした。ガーン

「解約は、しようと思えばいつでもできます。ただし、工務店側が被る損害分を支払えば、です。」

目 つまり、こちらが賠償金を払えば、いつでも解約できるという事です。笑い泣き

確かに、よくよく考えれば、急に解約されれば、工務店側も損害を被るわけですから、当然といえば当然なのですが、引渡し期限が契約書に明記されているのに、それを無視しても、こちらが解約金を払わなければならないのは、釈然とはしません。ショボーン


弁護士さんは、「もちろん、こちらが払っている額が現在出来上がっている部分の金額と、工務店が被る損害額をプラスした額より多ければ、いくらか請求できる可能性は、あります。」「現実的には、難しいし、時間もかかりますね」と、おっしゃります。ショボーン

「ただ、契約の引渡し期日を過ぎて、こちらが被った分の損害額の請求はできます。」とのこと

つまり、僕たちができる事は、引渡しが伸びた分のわずかの損害金をもらって、完成まで、何ヶ月でも待つしかない。と言う事です。えーん


契約書に記載がない地盤改良費用については、「やはり、地盤改良しないと建てれないわけですから、費用を折半にされたのは、妥当なとこだとは思います。」という回答でした。


結局、最終手段の法にすがつもりだったのに、思ったような回答は、得られず(相談料は、30分以内だったので、無料でした照れ)弁護士事務所を後にしました。