今回ファンクラブの会員規約が改定されて、
会報に同梱されてきましたよね。
それを機に、Twitterなどの省吾さんの写真を、
全く別のものに変える方が増えています。
以前の規約が手元に無いので、
どこら辺が変わったのか直ぐにはわかりませんが、
皆さんが気にしてらっしゃるのは、
「アーティストの肖像権を侵害、またはその恐れのある行為」
という部分ですよね?
厳密に言えば、ネットなどで拾った省吾さんの写真だけでなく、
公式ページから正式にダウンロードしたものも駄目です。
市販されているCD等のジャケット写真でさえ引っかかります。
とはいえ、僕も「自分の所有品」といい名目で、
このブログに省吾人形の写真を使ってるので「同罪」ですけどね。
あ、もちろん公式から要請があれば削除します。
コンサート会場で写真を撮ったり、
またはその画像をUPしたりという行為は論外ですが、
省吾さんを応援しているSNSのヘッダー画面くらいは大目に見て欲しいと思いますが、やっぱりそうはいかないのかな。
まあよっぽどの違反行為がが無い限り、
ファンのSNSを訴えたり、
退会処分にはしないとは思いますけど。
そういえば以前「ヤ○オク」で、
「ON THE ROAD 82 岡山公演」、
プロモーション用ビデオからダビングしたであろう映像を、
「プロモDVD」として売ってる輩がいましたが、
ああいうのはキチンと取り締まって欲しいと思います。