離職、廃業等による収入の減少により家賃の支払いが困難な方に行われていた住居確保給付金について新型コロナの影響を踏まえて対象者が拡大されています。
対象者
離職・廃業後2年以内の者または、給与等を得る機会が当該個人の責 に帰すべき理由・当該個人の都合 によらないで減少し、離職や廃業 と同程度の状況にある者
新型コロナウイルスの影響で、失業、休職、自宅待機、収入が減ったフリーランスの方も対象となります
支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能 (最長9か月まで))
支給要件
○ 収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額 の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
○ 資産要件:世帯の預貯金の合計額が、基準額を超えないこと
○ 求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※申請時のハローワークへの求職申込が不要になります(4月30日~)
支給額
賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
給付額は、家賃の代理納付という形でオーナー(大家さん)の口座に直接振り込まれます。
厚生労働省のほかインターネットの情報を集めて調べてみたのですが支給要件、支払い要件は居住地によって異なるようです。
要件が複雑ですのでまずは窓口にご相談ください。
中山町の場合、東南村山地域生活自立支援センターになります。