年賀状を出すのは大変… | 夛田慎二のブログ

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山形県中山町のこと、議会のことを書いていきます。
中山町議会議員 1期目

 政治家が物を贈ってはいけないというのはよく知られたことだと思います。なぜか国会議員が贈ったとかで騒がれていましたが…

 

政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象になります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
 
 しかしこれ以外にも年末年始にかかわるものがあり…
 

年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています

 
選挙に出る際に公職選挙法について色々調べたときに初めて知りました。
これだけではちょっとわかりにくいのでいろいろ調べたとことまとめるとこんな感じになります。
 
まず、選挙区内の人に元日に届く年賀状は出せません
原則として年賀状を出すことが禁止されています。
ただし、頂いた年賀状に対してお返しの年賀状を出すことは認められています。
でも、自筆によるものとされているので、パソコン・ワープロで作成したものは禁止です。
パソコンで作成したものに一言書くとか、住所だけ手書きするとかもダメのようです。
自筆なので当然誰かに書いてもらうのも禁止です。
 
つまり、自分が出した政治家から届いた通常ハガキによる手書きの年賀状以外は法的にグレーな年賀状ということになるようです。
黒ではなくグレーなのは内容次第で挨拶状ではなくなるという見解もあるためです。ややこしい...
一般的なお年玉付き年賀状についてもくじが付いてるのでダメという見解とセーフという見解が選挙管理委員会と総務省で分かれているというややこしい問題もあるようです。
 絵心のない、小学生のころから手書きをしたことのない私には死活問題です…
 
 罰則規定は見当たらなかったので禁止を知っていて出す方もいるようです(汗
 法的根拠不明の独自ルールを語る方もいらっしゃいます...
 
 個人的にどのくらい影響があるのかを考えてみたところ...町内の友人には年賀状を出していないのでデントリペアの仕事関係の数社ですので新年のあいさつ回りのみにさせて頂こうと思っています。
 ちなみに新年のあいさつが禁止というわけではないのでネット上であれば写真でも動画でも音声でも大丈夫です。