こんばんは!!

みっちゃん、コメントありがとう!!
一足先に農業経営やってますwww
東京に行く時は連絡するので飲みましょう。

昨日は神戸に行ってました。
久々の神戸、やっぱいいっすね~
ずっと神戸出身と言ってきた僕ですが、実は小野市在住なんです。
山田錦があるからこそ、胸を張って最近は小野市在住を言えますが、昔は誰も知らない辺鄙な田舎町で小野市を語るのも嫌でした。

神戸へはこのビジネスと別件で行っていたのですが、小野市では手に入らない本の購入目的もあり、無事手に入れてきました。

「週刊ダイヤモンド 2010/6/26号」
コンビニ農業というタイトルです。
農業― 本当に今、熱いですね。

最近の注目は専ら第六次産業です。
第一次+第二次+第三次で第六次産業というわけですが、第六次産業を行うことで自分たちの生産した農作物を100%有効活用できるというわけです。
もちろん、収益面も増えます。

さて、民主党の政策である農家個別所得補償制度。
みなさんはご存じでしょうか。
簡単に言えば子供手当の農家版みたいなものです。
生産面積当りによって農家に交付金を支給しようというものです。
自給率向上のために主食米以外の作物を生産する場合に限り配られるのですが。
最近、僕の地域でも生産面積を申請するために地元の区長さんが生産面積を測っています。
一方、農家の声を聞いていると、面積は大体で提出すればいいとのことです。
貰えるものは貰ったらいいということです。
厳密に面積を計らなくてもいいではないかと。

農業が国から後押しされるのは嬉しいことですが、お金が絡んでくると農家は保護され過ぎだとか言われかねない上に、近隣でトラブルが生じる原因になるのを危惧しています。
個別所得補償制度でリースした田地を返してほしいという要求も発生しているそうです。
しかし、転作により交付金をもらえたところで、転作作物の販売価格が安いということを後で知るということです。
例えば、飼料用のコメを生産する場合、1反(10アール)で8万円が支給されますが、飼料用米の市価は主食用米の約10分の1しかありません。
(飼料用米…1万8千円  主食用米…1万4千円~1万5千円)

一度、農地を預けている農家から田地を返してもらうということは「貸しはがし」に辺り、信頼関係を重んじる田舎では大きい裏切り行為になります。
今年度からの導入ということですが、トラブルが発生しないことを願っています。
今日も暑いですね。
兵庫は久しぶりに晴れました。
でも、クーラーがない中でデスクワークをしているので、暑さで参ります。
クーラーはほんま神です。

さて、最近、農業ブームに乗って農業生産法人という言葉をよく聞きますね。
今日は農業生産法人に関して紹介したいと思います。
というか、今更って感じですか?www

農業生産法人とは、会社法人(合名/合資/合同/株式会社)と農事組合法人が*農地法第2条の規定を満たす法人を指しています。
*農地法第2条
読んでみたい方は以下リンク先を参照してください。
実線部分は旧農地法です。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/pdf/zen.pdf

農業生産法人になれば、農地法上の許可等により、農地等の権利(使用収益権に限る)を取得することができます。
一方、農地法等の改正(平成21年12月)により、農業生産法人以外の法人についても、一定要件のもとに農地等の借り受けと農業経営を行えるようになりました。
許可等の条件あるいは許可後の報告義務等の取り扱いに差はありますが、農地等の権利(所有権・使用収益権)取得に関して言えば、農業生産法人とそれ以外の法人の違いは「農地等の所有権が取得できるか否か」になります。

また、農業生産法人の要件として農地等の権利に加え、業務執行役員(経営責任者)の過半は農業従事者として原則年間150日以上、役員の過半の過半は原則年間60日以上農作業に従事しなければいけないというのがあります。

農地法第2条の改正で大幅に規制緩和され農業界への会社形態をとる法人企業の参入を容易にしたということは確かですね。
さてさて、しばらく期間が空いてしまいました。
みなさん、元気ですか?

先日、前職の取引先の専務からブログの感想を頂き、本当に嬉しく思いました。
ありがとうございます。
専務とお出会いすることがなければ、今の自分の行動は考えられないです。
また、飲みながら語らせて下さい。

今週号のエコノミストの「JA弱体化」という記事が興味深かったので感想を書いておきます。
内容が気になる方は「エコノミスト 2010/7/6号」の96ページを読んでみて下さい。

「JAの弱体化」
農業の活力を削ぐといわれてきたJAですが、JAがあったからこそ、現在の集落秩序を維持してきたともいえます。
僕が山田錦を生産したいと考えたのは、田地の管理不足が挙げられます。
農地をリースする農家が増え、新たな農業経営がこの特A地区でも進んでいます。
結果的に耕作放棄地や担い手不足で困惑している農家の救済となっているのですが、田地管理に関して新たな問題が浮上しています。
自分たちの田地であれば自分が責任を持って管理する―これが当たり前でしたが、他人に貸すことにより、管理責任の義務感から逃れる農家が増加しており、田地管理はずさんになっています。
このことが、集落秩序を乱すこととなっています。
JAは個々の農家の行動を監視し、中間手数料等で利益を搾取してきたというイメージがあります。
しかし、この監視こそが減反制度の実施や、販路を持たない零細農家(主に兼業農家)保護を行ってきました。

最近の農業ブームにはJAバッシングが過激化していると感じる節があります。
行政のスリム化や市町村合併の進展で自治体の農業担当者が減る中、JAの監視という行為は農村秩序の一面を担っていることも忘れてはいけないと思います。

僕はJAの監視が弱まろうとも関係ありませんが。
生産者にだって主張がある!
長年にわたり染み付いた生産者が主張を持たない体制を変えることが僕の目指すべき特A地区農家改革です。


そういえば、最近写真が少ないということを聞いたので著者紹介ってことで載せときます。
U嶋専務、これで大丈夫でしょうか??笑
兵庫県産特A地区山田錦 (株式会社JOCHE 立ち上げ日誌) 株式会社JOCHE 代表取締役 田中拓斗-渋谷

家の裏。
何もないとこですが、夕日はきれいです。
苗もすくすく育っています。長雨被害はあまりなさそうです。
兵庫県産特A地区山田錦 (株式会社JOCHE 立ち上げ日誌) 株式会社JOCHE 代表取締役 田中拓斗-夕日