今回は厚生年金保険料アップのしくみについてお話します。

総務、経理ご担当の皆さん、社員さんから

「厚生年金保険料って、いったいいつまで上がるのよ!」

といわれたことありませんか?


会社の経理の方は特に、社会保険料の負担の重さを

直接感じていらっしゃると思います。


実は、この保険料率アップ、

平成16年からスタートしました。

平成29年まで毎年アップしていく予定になっています。

「どのくらい?」というと、毎年0.354%ずつアップします。

平成16年から平成28年まで毎年0.354%ずつアップし、

平成29年は最後に0.118%アップして

18.3%で固定されるという仕組みです。


*厚生年金保険料は会社と社員さんが半額ずつ

負担するので、それぞれの負担分は

この率の半分になります。


平成23年の今年は、

16.412%(社員さん負担は1/2の8.206%)です!

社員さんには

「毎年10月の給与で0.177%(0.354÷2)ずつ上がり、

平成29年に9.15%(18.3%÷2)になって固定される予定です。」

と説明しましょう。


但し、法律の改正があるとこの決まりも変更になる可能性

があります。

社会保険の法律は、改正がとても多いのです。

法律の改正の情報を見逃さないのは、社会保険のお仕事

ではとても大切なことです。

このブログでも、法改正は、順次お知らせしていきます。


(田辺)













前回、目標管理の結果を評価に取り込んでいる会社の業績がおもわしくない。ということを申し上げました。

なぜそのようなことが起こるのでしょうか。


まず第1のつまずきは目標設定時の問題です。

目標管理の業績目標を対象に、その出来栄え、達成率を評価しようとする

と、社員は自己防衛本能が働き、目標数値を低く設定したり、

やさしい目標をいかにも難しそうに記入して、達成率を上げよう(=評価を良くしよう)とします。

このようなことを毎年やっていては会社はどうなるでしょうか。

要領の良い人のみが高い評価を受け、会社の業績は振るわなくなる、ということになってしまいます。


目標管理は業務を遂行する上で必須であると考えます。

日常業務の中で、目標の達成状況を日々チェックし、修正しながら業務の遂行結果をより良くしていくことは、仕事を進めるうえで必須のことです。

ただし、目標管理は業務の中で活用することで、評価制度を持ち込んではいけないということです。

評価制度と結合した時から、目標管理はやってやろうと言う気持から離れ、

良い評価になるように、という会社にとって最もまずいことになります。

        (久保田)

タクトコンサルティング(株)スタッフの田辺茶々です。

社会保険労務士として、日々頑張っております。


これから、労働社会保険業務の手続き関係について

発信していきたいと思います。

会社の総務、経理担当の方のお役にたてればと思います。

よろしくお願いいたします!


さて、9月は厚生年金保険料アップと

標準報酬月額改定の時期です。


算定基礎届で決定した標準報酬月額は

10月末の社会保険料(健保、介護、厚生年金)納付分から適用です。

給与の標準報酬月額更新の準備をそろそろ始めましょう。

また、10月末納付分から厚生年金保険料がアップします。

年金事務所、健保組合から送付される保険料額表は

大切に保管してください。


給与の社会保険料率の変更も忘れないようにしましょう!

注)基金の加入の会社の方は保険料は基金に確認

してください。


給与明細で標準報酬月額の改定と

厚生年金保険料率が上がったことを知らせておくと

社員さんにも解りやすく、親切ですね。


次回は厚生年金保険料のアップのしくみについて発信します。


 (田辺)