さて、これは鍼灸師であれば分かる問題です。
ビワの葉灸は、きゅう師の免許が必要ですね。
もちろん、セラピストの方でも分かる方がいらっしゃるかも知れませんが、それぞれの設問の意味をしっかりと理解して下記の問題を解いてみて下さい。
これが治療行為なのか、そうではないのかがお分かりいただけると思いますよ。^ ^
もちろん、効果があるとか、治るということを無免許営業施術所では謳ってはいけませんので、ご注意を。
ビワの葉灸を施術した際、生体反応で考えられないのはどれか。
1. 温受容器の興奮
2. ルフィニ終末の興奮
3. マイスナー小体の興奮
4. オータコイドの活性
無資格問題に対しての線引きや、法整備など、これから業界としてやらなければならない改革は山積みで、私は正直11月はとても忙しくしています。
手技療法もマッサージとリラクゼーションには明確な違いを示す定義がありません。
このため、法的に解釈すればやはり国家資格を取得してリラクゼーションや癒しを行うことで、無資格問題は解決できます。
セラピストにとって、正規の学校で学ぶことが出来ない何らかの事情があると思いますが、基本的な約束事やルールを守れない施術者は、人としての生き方を問われる事になります。サロンスクールや学院と言った民間資格には、そもそも基準がありません。基準のない世界ほど曖昧なものはなく、国際資格やWHO基準と言った資格は、国家資格の基準とは程遠いレベルのものですし、そもそもWHO基準とか国際基準というもの自体がおかしな言い回しなのです。
リラクゼーションと言いながら、医療行為的なリンパマッサージやアーユルヴェーダ、タイ古式マッサージ、整体療術、ヨガ、アロマセラピーなど、伝統医学を癒しとして行う行為は、やはり基礎医学知識や臨床医学知識は必要というか、必須ですね。
この部分の基準は、国家資格と同レベルな検定を行うことで、民間療法や代替医療を活性化し、安全性と総合的な医療の現場にも、セラピストを活用できるようになることから、
全国統一「基礎医学検定」
全国統一「臨床医学検定」
が、すでに国家資格団体である日本鍼灸療術医学会によって行われています。
セラピストや施術家、エステティシャンの方々は急いでこの検定にチャレンジして下さい。
講習会も行っていますよ。
最後に、
ビワの葉灸に関して、医療弁護士の見解や、治療協会などの判定は、違法 となります。
お問い合わせ
日本鍼灸療術医学会


