令和7年度税制改正(特定親族特別控除の創設)を受け、健康保険における扶養認定日が令和7年10月1日以降で、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合には、被扶養者の収入要件が、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」へと変更になりました。
ちなみに健康保険における扶養の年収基準は今後1年間の被扶養者の収入見込みであるのに対し、
所得税における扶養の年収(所得)基準はその年1月1日から12月31日までの被扶養者の合計所得金額で判定します。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
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