令和6年12月2日より現行の健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードを保険証利用とする仕組みに移行します。(令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間有効)


マイナンバーカードでの健康保険証の利用は、マイナンバーカードを取得した上で、健康保険証としての利用登録を行うことで可能となっています。


現行の保険証が利用できなくなった後に、マイナンバーカードの取得及び利用登録をしていない方には健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が無償交付される予定です。







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