令和6年4月1日以降開始事業年度において賃上げ促進税制が改正されました。
大きな改正内容としては、以下の2つとなります。
1 教育訓練費の絶対値要件の追加
教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に限り、適用可能となります。
2 くるみん認定 えるぼし認定による上乗せ措置の追加
上記認定のうち一定のランク以上を取得する事で税額控除率を5%上乗せします。
賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf
マツモ