2024年4月1日より、相続登記申請が義務化されました。

 

これにより、今後は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記しなければならず、

令和6年4月1日前に相続した不動産で、相続登記が未了のものについては、

令和9年3月31日までに相続登記しなければなりません。

違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性があるため、

現在相続登記していない不動産をお持ちの方は、早めに登記を行いましょう。

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/souzokutoukigimuka.html

 

マツモ