令和6年4月より労働条件明示ルールが改正されます。

この機会に雇用契約書の見直しをしてはいかがでしょうか。

 

①すべての労働者に対して、労働者契約の締結時と更新時に、

就業場所と業務の変更の範囲を明示。

 

②有期契約労働者に対して、有期労働契約の締結時と更新時に、

更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示。

 

③有期契約労働者に対して、無期転換ルールに基づく 

無期転換申込権が発生する契約の更新時に、

無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示

 

 

マツモ