令和6年度税制改正大綱において経営セーフティ共済(倒産防止共済)の損金算入に関する制限が閣議決定されました。
令和6年10月1日以降解約した経営セーフティ共済は、解約後2年間は損金算入が制限されます(再加入自体は可能)。
これにより、解約後即1年分前納して損金算入するという事ができなくなるため、
解約後2年間は掛金を低くし、2年経過後に掛金を増額するという運用が増加するのではないでしょうか。
マツモ
令和6年度税制改正大綱において経営セーフティ共済(倒産防止共済)の損金算入に関する制限が閣議決定されました。
令和6年10月1日以降解約した経営セーフティ共済は、解約後2年間は損金算入が制限されます(再加入自体は可能)。
これにより、解約後即1年分前納して損金算入するという事ができなくなるため、
解約後2年間は掛金を低くし、2年経過後に掛金を増額するという運用が増加するのではないでしょうか。
マツモ