令和6年1月からの電子取引データの保存方法に関するパンフレットが国税庁HPに公開されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
令和6年1月1日までに事務処理規定が間に合わない場合でも、税務調査の際に電子取引データのダウンロードの求めやプリントアウトした書面の提示提出の求めに応じることができる場合には、保存のみで大丈夫となっています。
マツモ