国税庁HPにて国外転出時課税のQ&Aが公開されました。

 

国外転出時課税は平成27年度の税制改正で創設され、

以下の事由の際に対象資産(1億円以上の有価証券等)の含み益に対して課税する制度です。

1.対象者が国外転出するとき(国外転出時課税)

2.対象者が非居住者へ対象資産を贈与するとき(国外転出(贈与)時課税)

3.対象者の相続発生により非居住者が財産を取得するとき(国外転出(相続)時課税)

 

ようは、1億円以上の有価証券等が居住者所有から非居住者所有になるときは

実際に売却しなくても、その時点での含み益に対する税金を払ってね、という制度です。

 

特に注意が必要なのは、上記3の国外転出(相続)時課税です。

例えば、被相続人甲が有価証券等(上場株式や非上場株式等)を1億円以上所有しており、

非居住者である相続人Aが有価証券等を取得した場合には4ヶ月以内に準確定申告により、

有価証券等の含み益に対する税金を納めなくてはいけません。

また、非居住者が有価証券等を取得するか不明でも、

遺産分割が4ヶ月以内に確定しない場合には法定相続分での申告が必要となります。

 

国外転出(相続)時課税は、有価証券等を国内居住の相続人に相続させる旨の遺言等により対策可能です。

現時点でお子様が非居住者の方は、早めの対策を検討しましょう。

 

国税庁Q&A

 

マツモ