まいどです。田渕です。価格設定で、良くある話です。
実は、価格の割引方法を間違うと2重価格表示で、景品表示法違反となります。
例えば、こちらの通信講座は、30万円(税込み)です。
仮に期間限定で25万円(税込み)に値下げするとします。
通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)です。
と書いても問題ありません。この通常価格と割引価格を見せて、安く見せる方法は、良くあります。
しかし、注意しないと、景品表示法違反となります。
こちらの解説記事を、御覧下さい。
通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)です。
としている場合に、通常30万円で売っている実態がない場合、ダメなのです。
消費者庁の解説も、見ておくと良いです。
通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)
と言う書き方を、なんとなく使われている場合は、ご注意下さいね。
もちろん、実態がある価格からの割引は、問題ありません。
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