価格の割引方法を間違うと2重価格表示で、景品表示法違反となります。 | アメブロ集客法!パワーブロガー養成講座

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● 価格の割引方法を間違うと2重価格表示で、景品表示法違反となります。

まいどです。田渕です。価格設定で、良くある話です。

実は、価格の割引方法を間違うと2重価格表示で、景品表示法違反となります。

例えば、こちらの通信講座は、30万円(税込み)です。

仮に期間限定で25万円(税込み)に値下げするとします。

通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)です。

と書いても問題ありません。この通常価格と割引価格を見せて、安く見せる方法は、良くあります。

しかし、注意しないと、景品表示法違反となります。

こちらの解説記事を、御覧下さい。

通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)です。

としている場合に、通常30万円で売っている実態がない場合、ダメなのです。

消費者庁の解説も、見ておくと良いです。

通常30万円(税込み)が、25万円(税込み)

と言う書き方を、なんとなく使われている場合は、ご注意下さいね。

もちろん、実態がある価格からの割引は、問題ありません。