生活保護法の改悪案が明日採決されますが、この法案の改悪で
▽申請者に書類提出の義務を負わせる
▽扶養義務の強化
▽保護利用者への就労の強要
―などが盛り込まれています。
特に上の2つを良く覚えておいてから、今日のブログを見て下さい。
今回はタイトルのこちら から文章の一部を引用します。
生活困窮者への支援活動を続けるNPO「もやい」の稲葉剛さんの話によると、この法案の特徴である「扶養義務」に関する議論は、実は60年以上前にすでに決着がついているとの事で、次のような事を言いました。
(引用開始)
現在の生活保護制度が制定されたのは1950年ですが、その前に、1946年制定の旧生活保護法という法律がありました。そこには、扶養義務者である親族に経済的な余裕があって扶養できる人は保護の対象から外す、という欠格条項があったんです。それが1950年の改正で削除され、扶養義務は受給の「要件」ではなく受給に「優先する」という書き方になった。
つまり、親族による扶養は生活保護に優先するけれども、保護を受けるために「親族の扶養が受けられない」ことを申請者が証明する必要はないということ。当時の厚生省社会局保護課長・小山進次郎は、海外諸国の制度を調べた上で、先進国では徐々に扶養を家族間に任せるという考え方から国が責任を持つという考え方に進化してきている。この法律にもその考え方を採用した、と述べています。
(引用終了)
(赤色に塗りつぶさないけど)今日の重要なのは↑のコメント。
1回だけじゃなくて3回読み直す事をオススメします。
一例を言うと、昔ある芸能人の母が生活保護を受けていた話題がありましたが、この件に関して言えば、別に悪い事ではないのです。
悪いのはある芸能人を不正受給と叩いた
片山さつき
片山さつき
片山さつき
が悪いのです!
(ある芸能人も売れっ子でガンガン稼いでガンガン税金を納めているんだから、尚更だと思うんだけどね。)

