自宅で果実酒を作る時に
こんな規定があるのを
ご存知でしょうか。
梅酒などの果実酒は
アルコール度数が20度未満のお酒で作る
ことは酒税法で禁止されています。
発酵が進んでアルコールが作られる
可能性があるものを作ることは
NGなんですね。
2007年にNHKの料理番組で
みりんを利用した梅酒を扱い、
訂正のテロップが流れ
話題になったのでご存知の方も
いらっしゃると思います。
一般的に梅酒を作る時に利用するのは
ホワイトリカー。
これのアルコール度数は35%です。
よって、個人で果実酒を作るのに
適しています。
一方、私が愛用している三河みりんは
13.5%です。
スーパーで買い物するとき
年齢確認の表示がでます。
お酒の括りなんですよね。
この20%を切るみりんで果実酒を
作るとなると法律に抵触することに…
個人で楽しむ分もダメなんだっけ?
今回、念のために三河みりんさんにも
電話してみたんです。
三河みりんから出ている梅酒の
アルコール度数は10%程度らしく
梅の水分でみりん本体の時より
要は、少し度数が下がるようです。
そして、新たなアルコールが
出来ているか確認するのは
困難のようでした。
ただ、可能性が全くないとは
言い切れないらしいです。
でも、数字だけみたらアルコールが
新たに作られているようには
思えないのは素人判断でしょうか。
でね、オルターさんの
こちらの記事のように
「みりんの梅漬け」だと
税務署のお咎めもないようなので
私もこのように表現しております。
手作り石鹸も石鹸ではなく雑貨扱いだと
オッケーになるのは有名な話で
まぁ、物は言いようなのかなぁ(^^;;
ありがとう、愛してます