梅と酒税法と手仕事 | 自然治癒力を引き出す暮らしのヒント帖

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カラダは食べた物で作られている…でも、ホントはもっと大きなエネルギーに支えられているます。マクロビオティック・薬膳等の食のアプローチと気功・瞑想、代替医療の素晴らしきアイテム。子育てしながら転勤妻視線で千葉での暮らしを綴ります。

自宅で果実酒を作る時に
こんな規定があるのを
ご存知でしょうか。

梅酒などの果実酒は
アルコール度数が20度未満のお酒で作る
ことは酒税法で禁止されています。

発酵が進んでアルコールが作られる
可能性があるものを作ることは
NGなんですね。

2007年にNHKの料理番組で
みりんを利用した梅酒を扱い、

訂正のテロップが流れ
話題になったのでご存知の方も
いらっしゃると思います。

一般的に梅酒を作る時に利用するのは
ホワイトリカー。
これのアルコール度数は35%です。

よって、個人で果実酒を作るのに
適しています。

一方、私が愛用している三河みりんは
13.5%です。

スーパーで買い物するとき
年齢確認の表示がでます。
お酒の括りなんですよね。

この20%を切るみりんで果実酒を
作るとなると法律に抵触することに…

個人で楽しむ分もダメなんだっけ?
妊娠出産でしばらくしてなかったら
すっかり忘れていたけど…

ありました、過去の記事を発見。

今回、念のために三河みりんさんにも
電話してみたんです。

三河みりんから出ている梅酒の
アルコール度数は10%程度らしく

梅の水分でみりん本体の時より
要は、少し度数が下がるようです。

そして、新たなアルコールが
出来ているか確認するのは
困難のようでした。

ただ、可能性が全くないとは
言い切れないらしいです。

でも、数字だけみたらアルコールが
新たに作られているようには
思えないのは素人判断でしょうか。

でね、オルターさんの
こちらの記事のように

「みりんの梅漬け」だと
税務署のお咎めもないようなので
私もこのように表現しております。

手作り石鹸も石鹸ではなく雑貨扱いだと
オッケーになるのは有名な話で
まぁ、物は言いようなのかなぁ(^^;;

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喜びと感謝ラブラブ
ありがとう、愛してます